こちらより幼稚園に届出が必要な書類をダウンロードできます。どうぞご利用ください。
【(1)登園許可書】【(2)くすりの連絡表】【(3)くすりの連絡表〜慢性疾患用〜】の詳細についてはこちらを参照ください。
【(4)休園届け】は幼稚園を長期休業する場合、【(5)退園届け】は幼稚園を退園する際に届け出てください。
いただきました個人情報は関係者との連絡のみに使わせていたたき、他には口外いたしませんので、よろしくお願いいたします。
個人情報の取扱についてはこちら
必要な届出用紙のダウンロードをクリックしてください。zipファイルになっておりますので、ダウンロード後解凍してください。
「登園許可書」並びに幼稚園における薬の扱いについて
伝染性疾患治癒後の登園の際に医師の「登園許可書」が必要となります。
また、幼稚園では薬事法の観点から園児に与える薬の扱いは原則いたしません。小児科は勿論、ほとんどの病院で相談していただければ朝・夕の自宅投与だけになるそうです。しかし医師の指示等でやむを得ず保育時間中(含預かり保育)に薬を与える必要がある場合に限り、保護者に代わって与えます。
この場合は万全を期すために下記のように取り扱いますので、ご了承くださいますようお願い致します。
用紙について
- ・ 「登園許可書」…伝染性疾患治癒後の登園の際にかかりつけの医師にご依頼ください。
- ・ 「くすりの連絡表」…下記ご参照ください。
- ・ 「くすりの連絡表」〜慢性疾患用〜…下記ご参照ください。
※薬の依頼について
- ・ 主治医に幼稚園で薬を与える必要があるのかどうか、必ずご確認ください。
- ・ 薬はお子さんの主治医の方が処方したものに限ります。
- ・ 主治医が処方した薬以外の、市販薬は対応いたしません。
- ・ 座薬 吸入薬 頓服は原則、対応いたしません。
- ・ 薬には「くすりの連絡表」を添付し、必ず幼稚園教職員に手渡ししてください。 (お子さまに預けないでください)
- ・ 「くすりの連絡表」は医療機関ごとに1枚とし、薬を依頼するたびに提出ください。
- ・ アトピー性皮膚炎、心臓疾患、痙攣性疾患、喘息等の慢性疾患については診断書が必要なことがあります。
- ・ 慢性疾患の際に1ヶ月以上にわたって毎日継続して、薬を与える必要がある場合は「くすりの連絡表〜慢性疾患用〜」を原則として毎月1枚提出ください。
※持参する薬について
- ・ 医師が処方した薬に「くすりの連絡表」を必ず添付ください。
- ・ 「薬剤情報提供書(薬の説明書)」がある場合は、そちらも添付ください。
- ・ 使用する薬は1回分ずつに分けて、当日分のみお渡しください。
- ・ 薬の袋や容器に、お子さんの名前と与える日付を必ず明記ください。薬が複数の場合はそれぞれに?、?と記入ください。
- ・ 薬は本人のものでも以前に処方されて残っているもの、また本人以外のものは与えられません。
※急な連絡について
- ・ 「熱がでたら…」「発作がおきたら…」等、症状を判断して薬を与えることはできません。そのつど保護者の方に連絡させていただきます。
- ・ お子さんの具合が悪くなった時はすぐに連絡させていただきます。